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スマイル検索隊(スマケン)JBパートナー規約

株式会社スマイル検索隊(以下『当社』といいます)は、スマイル検索隊(スマケン)JBパートナー規約(以下『本規約』
といいます)を定め、当社と本規約を遵守することを条件にスマイル検索隊(スマケン)JBパートナー制度(以下『本制
度』といいます)へ申し込んだ者(以下『JBパートナー』といいます)は、申込取次業務について次のように定め、JB
パートナー契約(以下『本契約』といいます)を締結します。 第1条(定義)  1.『取次』とは、スマイル検索隊への加盟サービス(以下『本サービス』といいます)を第三者に紹介し、    申込手続きを当社に仲介する業務をいいます。  2.『成果報酬』とは、取次業務の対価として当社がJBパートナーに支払う手数料をいいます。 第2条(契約内容の変更)  当社は本サービスの内容、成果報酬を事前にJBパートナーの承諾を得ることなく変更することができるものとします。  但し、本サービスに含まれるプランの廃止または成果報酬の減額を伴う場合は、変更日の1ヶ月前までにJBパートナー
 に通知するものとします。 第3条(JBパートナーの指名)  1.当社は、JBパートナー契約期間中、JBパートナーを日本国内における本サービスのJBパートナーとして指名
   し、JBパートナーはこれを承諾します。  2.当社は、JBパートナーの資格を維持する代償としての加盟料金(保証金・権利金)をJBパートナーに求めない
   ものとします。 第4条(JBパートナーの権利)  1.JBパートナーは、取次業務に関する当社の商標、素材を本契約の目的のために当社が許諾する範囲内において
   使用することができます。  2.JBパートナーは、何らかの原因で本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず全ての商標、素材の利
   用を削除、中止しなければならないものとします。 第5条(成果報酬)  1.JBパートナーが本サービスの契約の取次を行った場合、当社はJBパートナーに契約プラン毎に設定した額を
   成果報酬としてJBパートナーに支払うものとします。    但し、成果報酬には次の各号に該当する内容を含まないものとします。    (1)オプションページ製作費用    (2)広告料金  2.当社のJBパートナーに対する成果報酬は、加盟者から当社に対して入金が確認された場合を1件として毎月月末
   に集計し、その集計結果を電子メールによって成果報酬が発生した場合に報告を行います。    成果報酬のお支払いは、成果報酬の累計金額が3,000円を越えた場合、翌月25日にJBパートナーの指定する銀
   行口座(イーバンク銀行またはジャパンネット銀行のみ)へ成果報酬を振り込むものとします。      3.成果報酬の振込口座は、イーバンク銀行またはジャパンネット銀行のみとします。  4.当社がJBパートナーに対して成果報酬の振り込みを行う場合、以下に定める振込手数料を差し引いた金額を振り
   込むものとします。        ■イーバンク銀行  : 50円/一律    ■ジャパンネット銀行:160円(3万円未満) 250円(3万円以上)  5.JBパートナーは次に挙げる項目のいずれかの場合は、JBパートナーに成果報酬を支払わないものとします。    (1)成果報酬振り込み用銀行口座(イーバンク銀行またはジャパンネット銀行)を開設および当社への口座       申請がなされていない場合    (2)取次を行った後に、申し込みが成立しなかった場合    (3)成果報酬が発生しないプランでの申し込みの場合  6.当社は、キャンペーン等の理由により、期間を限定した臨時の加盟料金を設定することができるものとします。    その場合、臨時の加盟料金に対応した成果報酬を設定できるものとします。 第6条(契約期間)  1.本契約の契約期間は本契約締結日より1年間とし、契約満了日の1ヶ月前までにJBパートナーまたは当社の双方
   からも契約終了に関する申し出がない場合は自動的に1年間延長されるものとします。  2.本契約は、本契約を終了しようとする日の1ヶ月前までにJBパートナーまたは当社が本契約の相手方に電話また
   は電子メールで通知する事により、いつでも本契約を終了することができるものとします。 第7条(各種申請事項の変更)  1.JBパートナーは次の各号のいずれかの項目に変更を生じた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。    (1)住所、商号(法人の場合)    (2)当社に申請した取次手数料振り込み用口座に関する事項    (3)当社からの連絡先電子メールアドレスまたは電話番号 第8条(JBパートナー契約の解除)  1.当社はJBパートナーが次の各号のいずれかに該当した場合、あらかじめ何ら通告催告をなすことなく、JBパー
   トナーに対して契約の解除を行うことができるものとします。    (1)本規約に違反が認められたとき。    (2)JBパートナーの責めに帰すべき損害を当社に与えたとき。    (3)その他当社がふさわしくないと判断したとき。 第9条(サービスの廃止)  1.当社は、当社の経営上の合理的な判断により本サービスまたは本制度の全部、または一部の提供を廃止することが    できます。  2.当社が本サービスの廃止を行うときは、当該サービスのJBパートナーに対し廃止の1ヶ月前までに書面または電
   子メールによりJBパートナーに通知するものとします。 第10条(秘密・信用保持義務)  1.JBパートナーは、法律に基づく照会、司法・行政からの命令による場合を除き、取次業務を行う上で知り得た
   当社または本サービスの申込者の情報を第三者に開示あるいは漏洩してはならないものとします。  2.JBパートナーは、当サービスの利用によって知り得た営業的、技術的情報を当社の書面による承諾なく第三者に
   再販、開示または本来の目的以外に使用してはならないものとします。  3.JBパートナーは取次業務の実施にあたり、当社の信用を損なう行為をしてはならないものとします。 第11条(免責と保証範囲)  1.当社は、本契約に関係して発生した直接的若しくは間接的ないかなる損害についても賠償責任を負わないものと    します。  2.当社は、JBパートナーが当サービスの利用により知り得た情報の正確性、完全性、有用性について何ら保証を
   するものではありません。  3.当社は、当サービスによってJBパートナーが提供する一切の情報、JBパートナーの行為の審査に関しての
   責任は一切負わないものとします。  4.当社は、JBパートナーと第三者との間で発生した法的、社会的紛争の間に置かれた場合でも、一切の責任を
   負わないものとします。 第12条(著作権)  1.当社がJBパートナーに対して提供する本サービスの営業資料の著作権は当社に帰属するものとします。  2.JBパートナーは、本契約の目的のために当社が提供する営業・技術情報の範囲内で独自に説明用ウェブサイト
   の作成を当社へ申請および当社の許諾を得ることにより行うことができるものとします。 第13条(協議事項及び紛争等の解決)  1.JBパートナーおよび当社は、本契約の定めなきところまたは解釈上の疑義が生じたときは、双方誠意の原則を
   以って解決に努めるものとします。  2.万一、前項によっても本契約に関わる紛争が解決できず、万一、裁判・調停が必要となった場合には当社の本社    所在地を管轄する裁判所を専属的合意裁判所として解決するものとします。
2009年3月2日制定


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